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中小企業庁から『経営革新等支援機関』として認定されました!

Jun

18

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平成2565日に中央税理士法人は、『中小企業経営力強化支援法』に基づく『経営革新等支援機関』として認定されました!

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☆★中央税理士法人が行う支援とは?☆★

 

 われわれは、経営革新支援機関として、以下の支援をしております。

 

 1.経営者の立場に立ち、経営相談、財務状況の分析、財務内容の調査分析を致します。 

 2.毎月の試算表、資金繰り表の作成、事業計画等の策定、実行支援を行います。 

 3.『中小企業の会計に関する基本要領』に沿って財務諸表を作成することで、金融

  機関からの資金調達力の強化につなげます。

 

 

 

☆★クライアントのメリットは?☆★

 

 1.『経営革新等支援機関』である中央税理士法人が「経営改善計画書」を策定し、

  実行支援を行えば...

 

・金融機関の貸付条件の変更が容易になります。

・「ものづくり試作開発等支援補助金」を受けることができます。

・「企業・創業促進補助金」を受けることができます。

 

 

 2.『経営革新等支援機関』である中央税理士法人が支援、指導、実行等を行えば...

 

・「経営支援型セーフティネット」の融資を受けることができます。

・「中小企業経営力強化資金」の融資を受けることができます。

・経営改善計画・再生計画等の策定費用に最大200万円の補助金を受けることができます。

・公的金融(日本公庫・商工中金)の金利が最大0.6%割り引かれます。

・借換保証により債務の一本化を図ることができ、さらにその保証料が最大02%減免

 されます。

・経営改善設備の新規取得に税額控除か特別償却のいずれかの適用を受けることができます。

 

≪ 認 定 証 ≫

  (縮小版)認定書画像 003.JPG

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