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法人設立時の必要書類

新たに事業を開始する場合の手続き

相続について

電子申告について

法人設立時の必要書類

法人を設立したいのですが、設立時に必要な書類等について教えてください。

1.法人税関係
(1)法人設立届出書(税務署・道府県税事務所・市税事務所)
  【添付書類】
  設立時の貸借対照表
  定款等の写し
  設立の登記の登記事項証明書
  株主名簿の写し
(2)青色申告承認申請書
(3)棚卸資産の評価方法の届出書
(4)減価償却資産の償却方法の届出書
(5)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
(6)電子申告開始届出書

2.消費税関係
新設法人の場合、資本金1,000万円以上の場合を除き、設立2期目までは消費税の納税義務はありません。
(1)消費税課税事業者届出書
(2)消費税簡易課税制度選択届出書(簡易課税制度が有利な場合)
(3)消費税課税期間特例選択・変更届出書(輸出業の法人等)

3.源泉所得税関係
(1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、従業員が常時10人未満の場合は、源泉所得税を半年毎に納付することができるため、届出が必要です。

【申告時の注意点】
1.当期と翌期に対応する収益・費用を認識し、適切に処理する必要があります。
2.棚卸資産の実地棚卸をする必要があります。
3.法人の申告・納付期限は決算期より2ヶ月以内となっていますので、納税資金の準備が必要です。

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新たに事業を開始する場合の手続き

個人で新たに事業を開始するときはどのような手続きが必要でしょうか?
個人事業者が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する下記の各種届出書等を一定の期限内に所轄の税務署に提出する必要があります。
◇個人事業者の開業届出書
◇所得税の青色申告承認申請書・・・青色申告の承認を受けると各種の特典があります。
◇青色事業専従者給与に関する届出書・・・青色事業専従者給与(家族従業員に対する報酬)を必要経費に算入する場合
◇所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書・・・住所地に代え事業場等の所在地を納税地とする場合
◇所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書・・・評価方法及び償却方法を選定する場合
◇給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・・・給与等の支払いを行う事務所等を開設した場合
◇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用をうける場合
◇消費税課税事業者選択届出書・・・免税事業者が課税事業者になることを選択する場合
◇消費税課税期間特例選択届出書・・・課税期間の短縮を選択する場合
◇消費税簡易課税制度選択届出書・・・簡易課税を選択する場合
その他必要に応じて、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となりますので、各行政機関へお尋ねください。
日々の取引はどのように帳簿に付ける必要があるのでしょうか?
青色申告制度のもとで認められている以下のいずれかの記帳方法により、一年間の取引内容を発生順・日付順に記帳する必要があります。
複式簿記(青色申告特別控除65万円)
・・・収入、支出・収益、費用などの動きだけでなく資産や負債・資本などの財産の動きまですべて記帳する。
簡易簿記(青色申告特別控除10万円)
・・・売上・仕入・経費の流れを適切につかみ損益計算を正しく行う。
また、取引が実際に行われたことを示す納品書、請求書、領収書などの証憑書類を7年間保存が義務づけられています。

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相続について

相続とは何ですか?また、どのような手続きが必要ですか?
亡くなった方を被相続人と呼び、相続によって財産を取得した人を相続人と呼び、税務関係書類の提出をまとめています。
  なにを どこへ いつまでに
1 被相続人の所得税確定申告
(準確定申告)
被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署 相続の開始があったことを知った
日の翌日から4か月以内
2 相続税申告書 同上 相続の開始があったことを知った
日の翌日から10か月以内

1.準確定申告
準確定申告とは、相続人が被相続人の、1月1日から死亡した日までの所得を計算したときに生じる税金です。 原則として所得の合計が基礎控除等の所得控除の合計を超える場合は、申告が必要です。 納付された金額は、相続税申告書で債務として控除できます。

2.相続税申告書
相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。

A≦B の方は申告の必要はありません。

A:課税価額の合計額
本来の財産+みなし相続財産-非課税財産(墓地や仏具など)+被相続人から相続開始前3年以内に取得した贈与財産-債務及び葬式費用
B:基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数

【Aの具体的内容】
相続税が課税される財産は、相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により取得される財産です。具体的には次の(1)~(4)に大別することができます。
(1)本来の相続財産
本来の相続財産とは、民法の規定に従って被相続人から相続又は遺贈により取得される財産のことをいいます。ここでいう財産とは広い意味に解され、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものはすべて含まれます。具体的には、土地、家屋、借地権、事業用(農業用)財産、株式、公社債、投資信託、現金預貯金、家庭用財産、書画骨とう、貴金属、宝石、自動車、特許権、漁業権、電話加入権、立木などがあります。
(2)みなし相続財産
相続税法では、民法上の相続財産ではないが、被相続人の財産とみなして相続税の課税対象とするものがあります。
その財産の取得又は経済的利益の享受が相続又は遺贈によるものと同様の経済的効果があると認められる場合には、課税の公平を図るため、相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とします。具体的には、生命保険金、損害保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受(遺言による財産の低額譲受けや債務免除による利益など)があげられます。
(3)相続開始前3年以内に取得した贈与財産
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていた場合、その贈与財産は贈与を受けた時の価額で相続税の課税価格に加算されます。ただし、配偶者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたものについては、控除額に相当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
(4)生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続税がかかる財産に含まれます。

【Bの具体的内容】
法定相続人の数
相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいます。被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、被相続人に実子がある場合 1人・被相続人に実子がない場合 2人となります。

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電子申告について

電子申告ってなんですか?
電子申告とは、電子デ-タにて確定申告書や各種届出書をインタ-ネットを利用して提出する方法です。
電子申告は、国税をe-TAX、地方税をeLTAXといい、2004年6月1日より国税の電子申告が可能になりました。
電子申告のメリットはありますか?
1、税務署に出向くことなく、自宅や事務所からインターネットで申告することができます。
2、税務署が閉庁したあとでも平日夜9時まで申告等が可能です。
3、ペーパーレス化によるコスト削減と地球環境問題への協力ができます。
4、確定申告等により税金が還付される方は、還付される時期が書面よりも早くなります。
電子申告をするにはどんな手続きがありますか?
電子申告を利用するための手続きは3つあります。
1、 電子証明書の取得
2、 開始届出書の提出(利用者識別番号の取得)
3、 暗証番号の設定(変更)
※顧問税理士に代理申告を依頼される方は、1、の電子証明書が無くても電子申告の利用は可能です。

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